許可の基準(許可を受けるための要件)
(1)経営業務の管理責任者(経管)がいること
「経営業務の管理責任者」とは 経営業務の管理責任者とは、許可を得ようとする建設業に関して、建設工事の施工に必要と される資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務を管理する責任者を言います。 主たる営業所には、法人であれば役員(監査役を除く)のうちの1名を、個人事業主の場合 は本人又は登記した支配人のうちの1名を、経管として常勤で置かなければなりません。 経管になれる代表的要件は、許可を受けようとする建設業に関し、5 年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

(2)専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
許可を得ようとする建設業(業種)の専任技術者を営業所ごとに、専任で置かなければなり ません。専技になれる要件は、学歴プラス実務経験、実務経験を有する者または資格を有する者などで、規定をクリアしていなければならない。

(3)請負契約に関して誠実性を有していること
個人事業であれば本人又は支配人、法人であれば役員や支店長等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
一般的には、直前の決算において自己資本が500万円以上であること又は、500万円以上の資金調達能力のあること。

(5)欠格要件等に該当しないこと
次の事項の欠格要件等に該当する場合には、許可を受けられない。
1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要 な事実の記載が欠けている
2具体的な欠格要件の例
①法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第 3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第 3 条に規定する使用人、法人の役員または 個人が、営業に関し行為能力を有しない等
②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消し の日から 5年を経過しない者等
③建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
④禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがな くなった日から 5年を経過しない者
⑤建設業法他(該当する法律)の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、 又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者
⑥暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者
⑦暴力団員等がその事業活動を支配している者

建設業の許可は29の業種に分かれています。
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れ んが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事 ガラス工事業 塗装工事 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

※特定建設業の許可と一般建設業の許可では、要件が異なります。上記は記載内容を省略してありますので、詳しくは行政書士に相談してください。

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