一般貨物自動車運送事業

  1. 営業所・車庫・車両等が許可に必要な許可基準要件に適合するか確認を行う。これらが関連する必要書類を揃える。資金計画を検討する。

  2. 申請書及び添付書類等の作成及び申請手続き
    申請書類に不備がないかを確認し、管轄の運輸支局経由で関東運輸局に申請する。運輸局から補正等の連絡があれば、確認して、追加書類等を提出する

  3. 申請後、役員の法令試験の実施通知が届いたら、翌月に実施される試験を受ける。合格(または再試験に合格)後、許可申請書類の審査がされる。

  4. 許可申請後、3ヶ月ほどで許可通知と登録免許税12万円の納付書が届くので、期限内に納付する。

  5. 許可証交付式に出席して許可証を受けとる。

  6. 一年以内に運輸開始の届出を行い、運送事業を開始する。

◎ 許可後の運輸開始の届出への準備
 ・運行管理者・整備管理者選任届出
 ・車両登録(営業ナンバー取得)
 ・運賃及び料金の設定届出(運送約款変更の場合は認可)
 ・法定帳票類の準備
 ・社会保険等の加入して確認書類を得る

◎運送業の開始後6ヶ月以内に巡回指導が実施されるので、申請した事業計画の内容等と現状に齟齬が無いように体制を整える。