クーリング・オフ手続き(契約後の消費者に考え直す時間を与えて守る制度)

1. 自宅、喫茶店、路上などでの場所で契約した。(事業者の店舗や営業所を除く)
(キャッチセールスなど販売目的を知らせず店舗に連れられた場合は手続き可能)

2. 原則はすべての商品・サービス、施設利用券、チケット等だが、適用除外あり。
(金融取引、飲食店の飲食などに除外規定が細かくある。)

3. 政令指定消耗品(健康食品、化粧品など)の場合は、未使用であること。
(政令指定消耗品でない商品は、使用した場合も手続き可能)

4. 総額3,000円未満の現金取引は、手続不可。

5. 契約書面を受け取ってから8日以内であること。
(契約書面の記載内容に不備があれば、8日を過ぎても可能)

6. 購入者が営業のためにした契約では手続き不可。
(消費者を守る制度であり、事業者を守るものではない。)

7. 事業者に書面で通知する。はがき他書面に必要事項を記載して、特定記録郵便又は簡易書留で送る。
(葉書なら両面を、封書なら文面と封書をコピーして残す。)
(クレジット契約をした場合は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知する。)