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行政書士内田敏夫事務所
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相続では、誰が相続人であるかを確定しなければなりません。故人の残した遺言書が有れば、遺言書の記載内容が優先されます。遺言書が無ければ、法定相続人が相続の権利義務者です。負の財産が多ければ、相続放棄や限定承認の手続きを考えることも必要です。
財産を相続人の間でどのよう分割するかは話し合いで決め、それを遺産分割協議書として作成するのが通常です。

誰が相続人であるかは、故人の戸籍の記載事項を確認しなければなりません。残された家族の他に思わぬところに相続権利者がいる場合があります。また、祖先の名義となっている財産の相続の場合、権利者が複雑に多数存在することがあります。行政書士は、職務としてこれらの戸籍謄本や住民票の写し等を市・区役所や町・村役場に交付請求することができます。さらに、これらをまとめて「相続関係説明図」を作成したり、法定相続情報を作成して、法務局より「法定相続情報証明」の交付請求手続きを行っています。

次に相続では、まず故人の全相続財産を調べて相続財産目録(借金等負の財産を含む)を作ります。その合計額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続を事実を知った時から10か月以内に申告手続きをしなければなりません。小規模宅地等、特定計画山林または特定事業用資産についての課税価格計算しても、申告がなければ控除になりませんし、相続財産の評価額の計算も結構複雑です。相続財産が基礎控除額を上回るときは、迷わずに税理士相談し、税務署に期限内に申告してください。

土地、家屋の名義の書き換えは、所有権移転登記を法務局にすることになります。司法書士が法務局への申請手続きをしています。しかし、遺産分割協議書及び法定相続情報証明(又は相続関係説明図と必要な戸籍謄本・住民票の写し等)があれば、法務局のホームページ等を参考にして、名義人となる方ご自身で比較的に簡単に所有権移転登記できます。

遺産分割協議書、戸籍謄本等の収集、相続関係説明図、法定相続情報証明の交付請求等相続の手続きをお任せください。