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◎農振除外について   農業振興地域整備計画の変更申し出

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、千葉県内では松戸市、流山市、鎌ケ谷市、浦安市を除く全ての市町村で農業振興地域整備計画が定められています。農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」として定め、農用地区域以外の農地は、白地(しろじ)の農地と呼んでいます。農振法では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限して、開発行為は原則としてを行えません(農地法でも農用地区域での農地転用を原則許可しないしている)。
しかし、やむを得ない理由で、どうしてもその土地を開発しなければならない場合には、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうか等の判断して、市町村は農振計画を変更し、開発予定地域を農用地区域から除外することができます。

農振計画を変更するには、市町村はその旨公告し、変更案を縦覧して、県と協議すしなければなりません。手続に時間がかかり、受付時期も市町村により年2,3回です。農用地区域内の農地で宅地造成や建物を設置しようとするには、早いうちから市町村と話し合いをしなければなりません。
当然、農地法4条、5条による農転が許可されるものでなければなりません。農用地区域から除外されただけでは、開発は行えず、除外後に別途農地法による農地転用許可申請を行い、許可を得る必要があります。
農用地区域からの除外にあたっては、農地法による農地転用許可や、その他の関連法令の許認可を得られる見込みがあるかどうか確認します。他法令の許認可の見込みが無い場合は、農用地区域からの除外は認められません。詳しくは、行政書士内田敏夫事務所にご相談ください。