契約書の作成
土地・建物等の賃貸借、債権譲渡他権利の譲渡、金銭消費貸借など日常のあらゆる場面で契約が存在します。小さなことではトラブルになることも少ないでしょうが、重要なことでは契約書を作ることが必要です。口約束でも契約は契約であり、双方が合意したのであれば契約が成立し、守らなければならないという事は当然です。しかし、書面に残さなければ、その契約があったこと証明するのに手間がかかったり、難しかったりします。
契約の内容を書面に残すことにより、後々の紛争予防になります。行政書士内田敏夫事務所では、これら契約書の作成をしています。
発生したトラブルについて、協議が整っている場合には、「合意書」や「示談書」の作成もしています。ただし、行政書士は相手方と交渉はできませんので、あくまでも合意や示談の際に、その内容を書面化するのが仕事であることにご留意ください。
契約書の内容に不備や漏れがあると、いくら契約書を作成しても後のトラブルの解消になりません。すべてを契約書ににするという事は、なかなか手間のかかることであり、費用と時間の浪費につながりやすいですが、のちのトラブル解消のために最低限必要なことは、契約書にしておきましょう。
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