〒286-0221 千葉県富里市七栄531番地20
行政書士内田敏夫事務所  電話 0476-91-5313

農地を農地以外の用途(住宅や工場、道路、資材置場、駐車場等)で使用するには、農業委員会へ農地転用の申請又は届出をしなければなりません。書類作成に困ったら、専門家である行政書士に相談してみてください。行政書士内田敏夫事務所は、皆様をサポートいたします。

農地の転用(農地法4条、5条)
市街化区域内の農地では、農地転用届出をします。
市街化調整区域内の農地は、農地転用申請をします。

(申請では、許可を受けないと、農地の転用ができません。)

土地所有者が自分で事業をするために転用する場合が、農地法第4条に該当します。土地の所有者が他者と農地を売買または賃貸して、他者が農地を使用して事業を行うために転用する場合は、農地法第5条に該当します。

農地を農地として耕作目的で売買、貸借する場合は農地転用ではありませんが、市街化区域、市街化調整区域を問わず農地法第3条の規定にもとづき農業委員会への許可申請が必要です。

※農地とは
農地とは「耕作の目的に供される土地」のことで、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても客観的に見てその現状が耕作しようとすれば、
いつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)です。農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分され、登記簿の地目によりません。

農地法第3条の許可基準 (農地を農地として使用する売買による所有権移転登記や賃借権設定等)
農地法第3条の許可の代表的な基準となります。
・所有する農地をすべて耕作している。
・年間耕作日数が約150日以上である。
・借入地を含め、許可後50アール以上の農地を耕作する。

◎ 第3条の許可申請書、営農計画書、農業経営の実態、申請地の案内図等必要な書類の作成を行政書士はお手伝いします。

市街化区域内の土地の届出(農地法第4条、農地法第5条)
都市計画法による市街化区域内の農地を住宅や工場、道路、資材置場、駐車場等の農地以外の用途にしようとする場合、農業委員会へ農地転用の届出が必要となります。必要書類は、農地転用届出書兼受理通知書、土地の登記事項証明書(全部事項証明書)、土地の位置を示す図面、届出地の公図(写)等です。

市街化調整区域内の土地の申請(農地法第4条、農地法第5条)
都市計画法による市街化調整区域内の農地を住宅や工場、道路、資材置場、駐車場等の農地以外の用途にしようとする場合、農業委員会へ農地転用の申請が必要となります。申請では、農業委員会の許可が無ければ、転用できません。必要書類は、以下の通りですが、大変手数がかかります。行政書士に相談してください。
1. 農地転用許可申請書
2. 土地の登記事項証明書(全部事項証明)
3. 公図の写し(周辺土地の地目・所有者を記載、青道は青色、赤道は赤色で色塗り)
4. 土地利用計画図(縮尺300の1から600の1で土地利用計画を詳細に記入)※位置・隣接境界・施設間の距離等を明記
5. 建物の平面図・立面図(建物建築計画の場合)
6. 排水計画書(放流先を明示、排水施設の構造図)
7. 位置図※最寄りの駅、公共施設等からの位置がわかるもので縮尺を明記
8. 周辺土地利用図 ※動態図等の周辺土地利用がわかる図面で縮尺を明記
9. 申請地の現況写真 ※動態図等に写した方向を明記し、写真に申請地を赤色で区画
10. 事業計画書
11. 資金計画書
12. 資金証明書(残高証明書・融資(見込み)証明書・補助金の内示通知書等)
13. 工事費見積書(日付、見積業者の押印のあるもの)※工事内容を詳細に記載
14. 土地改良区意見書(改良区内の場合)
15. 法人の登記事項証明書・定款・寄付行為(法人の場合)
16. 事業経歴・実績書(資材置場・駐車場の場合)
17. 既存施設の利用状況説明書・写真 ※所在・面積・利用方法を具体的に記載
18. 既存施設と申請地の位置関係図 ※同一地図上に赤色で明示
19. 需要説明書(周辺住民・企業からの要望書)
20. 確約書(資材置場・駐車場の場合)
21. 農地復元の誓約書(一時転用の場合)
22. 他法令許認可申請書の写し(又は他法令の申請状況等を説明した書類)
23. 共有財産管理者の同意書(道路・水路の占用使用許可等)
24. 委任状・確認書(代理人申請の場合)
25. 土地所有者の住所経過を証する書面(土地登記簿上の所有者の住所と現住所が一致しない場合)
26. その他(許可申請の審査上、上記以外の関係書類の添付を求められる場合)
(注)3,000平方メートル以上の転用で、土砂等での埋立てが伴う場合、県、残土条例との調整又は許可が必要。