産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のことです。産業廃棄物は、以下の21種類に区分されます。(具体例を記載します。)
13~19は、特定の事業活動で排出されると産業廃棄物に該当となり、その他の場合は、一般廃棄物となります。ただし、PCBがしみこんでいると、特定の事業活動ではなくとも産業廃棄物扱いになりますので、気を付けてください。

1 燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす

2 汚泥
工場排水処理後の泥状物、下水道汚泥 洗車場汚泥 製造業での泥状物

3 廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど

4 廃酸
廃硫酸、廃塩酸など全ての酸性廃液

5 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ性廃液

6 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など、固形状・液の合成高分子系化合物

7 ゴムくず
天然ゴムくず

8 金属くず 金属の研磨くず、切屑くず

9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くず、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず

10 鉱さい
高炉、平炉、電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど

11 がれき類
工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルト、コンクリート製品、その他これに類する不要物

12 ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生し、集じん施設によって集められたもの

13 紙くず
建設業で工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの
パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業で発生する紙屑

14 木くず
建設業で工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの
木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売での木くず

15 繊維くず
(天然繊維くずのみ)
建設業で工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの
繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)での繊維くず

16 動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業での原料のカス

17 動物系固形不要物
と畜場・食鳥処理場での動物の解体したで発生した固形の不要物

18 動物のふん尿
畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿

19 動物の死体
畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体

20 政令第2条13号廃棄物
 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

21 輸入された廃棄物
国外から日本に輸入された廃棄物