成田警察署(成田市、富里市、栄町)佐倉警察署(佐倉市、八街市、酒々井町)山武警察署(山武市、芝山町、横芝光町)の古物商許可申請ならお任せください。
正しく申請しない場合、無許可営業となり、3年以下の懲役または百万円以下の罰金等に処せられることがあります。

次のいずれかに該当するものを古物と言います。
1. 一度使用された物品
2. 使用されない物品だが、使用のために売買されたもの
3. 上記1.または2.の物品を修理又は部品としたもの

上記の古物で次のような営業をするには、古物商許可が必要になります。
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取り、それを修理して売る。
・古物を買い取り、部品にして売る。
・古物を買い取らないが売買を仲介して手数料を受領する。
・古物を他の物品等と交換する。
・古物を買い取り、それをレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出貿易する。
・ネット上で上記のいずれかの取引を行う。

古物は、次のように区分けされます。申請書にどの区分営業をするか記載する必要があります。
・美術品類
・衣類
・時計・宝飾品類
・自動車
・自動二輪車及び原動機付自転車
・自転車類
・写真機類
・事務機器類
・機械工具類
・道具類
・皮革・ゴム製品類
・書籍
・金券類類

古物営業で許可を受けられない主な欠格自由
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・背任、横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・古物営業法違反の内、無許可、許可の不正取得、名義貸し等でで罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
・古物営業法の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
・上記のような欠格事由を有する役員のいる法人

申請書には、各種書類を提出し、営業所の見取り図や保管場所等の見取り図等の図面要求される場合があります。書類の作成に困ったら、専門家に相談するのが一番です。是非ご相談ください。

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