一般貨物自動車運送事業
普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。、荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は、全一般貨物自動車運送事業にあたります。
運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバー)です。

一般貨物運送業を始める基準
〇営業所
 建物が農地法、都市計画法などに違反していない
 建物を所有、又は借入(借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なこと)
〇車庫
 営業所に併設が原則(併設できない場合、営業所からの距離の制限あり)
 車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していない
 車両を全て収容できる広さ(借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なこと)
 車庫の前面道路の幅員が車両制限令により使用車両の通行に支障のないこと
〇車両数
 営業所毎に事業用自動車5両以上配置(トレーラ、トラクタは、セットで1両)
〇休憩・睡眠施設
 営業所又は車庫に併設が原則
 (睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さ)
 (借入の場合は賃貸借契約により建物の使用が確実なこと)
〇運転者及び運行管理者・整備管理者
 運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)を確保

その他
・ 法令試験に合格

・輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等

・欠格事由に該当しない
1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

〒286-0221 千葉県富里市七栄531番地20
行政書士内田敏夫事務所  電話 0476-91-5313