令和2年7月10日から、自筆の遺言書を法務局で保管するという制度が始まります。

 遺言者は、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に遺言書の保管の申請をします。その際、遺言者は、法務省令で定める様式に従って自筆で遺言書を作成して、その遺言書を封をしないで自身の住所地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に提出します。保管の申請では、申請人が本人かどうかを遺言書保管官が確認をしますので、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭しなければなりません。

 保管の申請がされた遺言書は,遺言書保管所の施設内において原本が保管されるとともに,その遺言書に係る情報として管理されます。遺言者は、遺言書の閲覧を請求することができます。また、遺言者は、保管されている遺言書の保管の申請を撤回することもできます。保管の申請が撤回されると、遺言書は遺言者に返還されて遺言書に係る情報は消去されます。なお、遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧はできません。

 相続は、死亡によって開始します。死亡者の相続人(又は受遺者)は、遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかを照会できます。死亡後は、相続人や受遺者等は、遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかの遺言書保管事実証明書の交付請求ができます。

 遺言書保管所に遺言書が保管されていれば、遺言者の相続人及び受遺者等は、遺言者の死亡後に、遺言書情報証明書の交付及び遺言書原本の閲覧ができます。遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。

 法務局で保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。遺言書保管所に保管されている遺言書は, 家庭裁判所での検認手続きが不要です。遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求では、手数料の納付が必要となるそうです。令和2年7月10日までは、法務局に遺言書の保管申請をすることはできませんのでご注意下さい。