古物市場とは、古物商同士が在庫品を売買する場です。一般人は、会場の中に入れません。主催者の参加承認と古物商許可証とが必要です。ですから、古物市場は全国各地で開催されていますが、一般にはあまり知られていません。

売る側は在庫調整として、不要な在庫処分に利用します。買う側は仕入れルートの一つとして利用します。古物市場では、市価より安い金額で古物が取引されます。取引相手は、同業者ですから、時には大量に古物を仕入れられます。この古物市場を主催するのが、古物市場主です。

古物市場主も、各都道府県公安委員会に許可申請をしなければ、営業できません。古物市場の所在地を管轄する警察署に申請します。成田警察署では、生活安全課が窓口になっています。

古物市場には、業務を適正に実施するため、古物市場ごとに必ず1名の管理者を置かなければなりません。管理者は、古物市場の古物取引に関して管理・監督・指導する立場です。遠方に居住している、勤務地が違うなど、その古物市場での勤務実態がないと管理者になれません。また、他の古物市場との掛け持ちもできないので注意してください。

申請に必要な書類
・別記様式第1号その1(ア)
・別記様式第1」号その1(イ)(法人のみ)
・別記様式第1号その2
・別記様式第1号その3
・別記様式第1号その4
・法人の登記事項証明書(法人のみ)
・住民票写し
(本籍が記載され、個人番号の記載がないもの)
・身分証明書
・略歴書
(最近5年間の略歴を記載し、本人が署名又は記名押印)
・誓約書(個人用)
・誓約書(管理者用)
・古物市場規約
(市場場所が特定されている、市場の開始時間、終了時間、取引方法、手数料の支払い比率等、参集資格、入会方法が定めてある)
・古物市場の参集者名簿
(氏名・名称、住所、公安委員会、許可番号、行商従業者名)
・参集者名簿掲載古物商全員の許可証のコピー
(古物商の許可が「行商する」になっている)
・委任状(本人以外が申請書提出する場合)

〒286-0221 千葉県富里市七栄 531-20
行政書士内田敏夫事務所  電話 0476-91-5313