遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言と秘密証書遺言があります。

 自筆証書は、遺言者が内容を紙面に手書きし、日付、署名し押印して作成するものです。費用がかからず、自分で文字が書ければいつでも書けるのがメリットです。ただ、法律的に内容等に不備があると無効になったり、後の紛争の種となったりします。
民法改正により自筆証書遺言のうち、「財産目録の部分については自署する必要がなく、ワープロで作成してもよい」ことになりました。銀行の口座は、預金通帳のコピーの添付、土地や建物は不動産の登記事項証明書等の添付により目録とすることができるようになりました。
 しかし、遺言書の作成に誤りがあれば、訂正箇所に押印をし、どのような訂正したかを付記しければならないので、専門家の助言を受けながら作成したほうが無効などの危険を回避できます。また、自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続をしなければなりません。自筆証書遺言でも行政書士による手助けを依頼したほうが安心です。

 公正証書遺言は、遺言者が、成人の証人2人と公証人の前で、遺言内容を口述し、公証人がそれを文章にした公正証書を作成します。
原本、正本、謄本が作成され、原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。公正証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続不要です。相続の際ただちに相続を証する書面として使用できます。仮に成田公証役場で公正証書遺言を作成したとき、正本と謄本のどちらも紛失しても、千葉県内のどの公証役場に行っても再発行してもらえます。病気等で自書が困難でも本人が口述できれば、公証人に依頼して遺言書が作成できます。費用は掛かりますが、公証人に遺言者の自宅や病院等に出張所してもらえます。

 公証役場では、遺言の財産額や内容により手数料が決定されますので、財産の評価額等の資料や戸籍謄本等を事前に用意する必要があります。遺言者の真意を確保するため、成人の証人2人の立会いが義務づけられています(ただし、相続人となる人及びその配偶者は証人になれません)。行政書士は、公証役場と事前に打ち合わせをし、遺言者の意思を確認して遺言の内容を整理して口述書を作成したり、財産評価額の資料、戸籍謄本等の収集や成人の証人になったり、証人の手配も致します。行政書士には依頼人の秘密保持のために守秘義務が課されています。安心してご依頼ください。

 秘密証書遺言は、遺言者が書面に遺言の内容を記載(ワープロ等や第三者による筆記でも可)して署名押印をした上で、これを封筒に入れます。遺言書に押印した印章と同じ印章で封印し、証人2人の前で公証人に提出するとともに、自分の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述したあと、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載します。遺言者及び証人2人は、共にその封紙に署名押印します。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所で「検認手続」をしなければなりません

 秘密遺言書は、遺言者本人のものであることが明確されており、遺言の内容も秘密できます。ただし、遺言書の内容に法律的な不備で無効になったり、後の紛争の種にならないように守秘義務のある行政書士等の専門家に作成の依頼して公証役場での手続きをすることをお勧めします。秘密証書は、本人が署名捺印すれば、遺言内容等はワープロや第三者の筆記等でも可とされているからです。

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