(1)人的要件(欠格要件に該当しないこと)
(2)場所的要件(営業できる地域が決められている)
(3)営業所の構造要件(基準をみたす)

風俗営業では、以上の三点を満たしている必要があります。特に、(2)場所は重要です。風俗営業の許可を受けられる場所は限られています。前の店が営業していたからと言って必ずしも営業できるとは限りません。専門家に相談しましょう。

〒286-0221 千葉県富里市七栄531番地20
行政書士内田敏夫事務所 電話 0476-91-5313

営業の種類
1号営業
社交飲食店・料理店(和室)
キャバレー等、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等で客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業

2号営業
低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下のもの

3号営業
区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席のもの

4号営業
マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業
マージャン店、パチンコ店など

5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせるもの
ゲームセンター、ダーツバーなど

〇風俗営業許可申請に必要な書類
・申請書
・建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書(及び使用承諾書)
・申請者の本籍地記載の住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書
・申請者の誓約書
・管理者の本籍地記載の住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書
・管理者誓約書
・飲食させる営業の場合には、保健所の飲食店営業許可証の写し
・管理者証用写真
・営業所の周辺略図
・用途地域証明
・営業所平面図
・客室平面図
・営業所求積図
・客室求積図
・設備の概要図(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)
・法人申請の場合、上記の他次の書類が必要
役員全員分の本籍地記載住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書
法人の登記全部事項証明書 定款の写し
パチンコ店での遊技機関連書類、景品関係書類