古物営業許可を受けた古物商及び古物市場主は、「主たる営業所」を至急に公安委員会に届け出てください。

改正法の一部施行日(平成30年4月25日)から改正法の全面施行日(公布の日から起算して2年を超えない範囲内)の前日までに、その営業所(複数の営業所がある場合はいずれか1か所)を主たる営業所として、その営業所の所在地を管轄する警察署に、主たる営業所等の届出を行う必要性があります。届出をしないで全面施行日以後に古物営業を行うと、「無許可営業」とされてしまいます。

届出書に許可証番号・許可年月日を記載する欄がありますので、営業所を管轄する警察署に「古物営業の許可書及び印鑑」を持参して相談に行きましょう。インターネットで届出書をダウンロードして必要事項を記入しても良いでしょう。届出書の記入はそれほど難しいものではありません。

届出をしないで、完全施行日を迎えてしまうと「現在の許可書が無効になる」という悲惨な結末が待っています!