行政書士は、裁判、税務申告、不動産登記等他の法律でその有資格者以外が業務として行うことが禁じられている業務を行えません。しかし、それ以外で官公庁等への手続きを業務として行えるのは行政書士です。それらのすべてが当事務所で対応可能というわけではありませんが、このホームーページに記載した以外でも皆様のお手伝いが可能なものがありますので、まずはお電話で問い合わせください。

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