〇株式会社設立(行政書士内田敏夫事務所では、定款の作成その他手続きに必要な書類作成のお手伝いしています。)

定款は、会社の基本です。定款を作成して、公証人の認証を受けなければなりません。

定款の作成
定款には、「絶対的記載事項」「任意的記載事項」と「任意的記載事項」があります。これらを慎重に決定しましょう。絶対的記載事項が漏れていると、公証人の定款認証が受けられません。次の事項を決めます。

◎絶対的記載事項(必ず記載しなければならない)
1. 商号
2. 目的(*1)
3. 本店の所在地
4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
5. 発起人の氏名又は名称及び住所
6. 発行可能株式総数 

◎相対的記載事項(定款に記載しなくてもよいが、定款に定めがないと効力を生じない)
・現物出資
・財産引き受け
・発起人が受ける報酬、その他の特別の利益の内容
・株式会社の負担する設立に関する費用
・株式譲渡制限に関する規定(*2)など

◎任意的記載事項
法律に反しない内容で、会社が任意に決めた事項
株式会社等の設立では、定款を作成して、公証人の認証を受けなければなりません。法務局への登記申請は、司法書士の取り扱いとなります。

*1 許認可が必要な事業をするには、その事業を定款の目的に記載しなければなりません。後で追加もできますが、その際に登録免許税等の費用や時間がかかりますので、最初から漏れの無いように注意しましょう。
*2 取締役2年、監査役4年の任期を超える最長10年の任期にしたい場合には、定款に譲渡制限に関する規定を記載しておくが必要があります。
*発起人の決定書、就任承諾書、選定書、設立時代表取締役の就任承諾書など、登記に必要になる書類があります。当事務所でお手伝いいたします。

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