軽自動車の使用の本拠の位置が下記の市、町では「自動車保管場所届出」が必要です。(2021年9月1日現在)

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市(旧関宿町を除く※1)、佐倉市、習志野市、柏市(旧沼南町を除く※2)、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市

※1 関宿内町 関宿江戸町 岡田 親野井 柏寺 木間ケ瀬 桐ケ作 古布内 関宿三軒家 関宿町 関宿台町 中戸 次木 西高野 新田戸 はやま 東高野 東宝珠花 平井 丸井 元町

※2 曙橋 泉 泉村新田 岩井 岩井村新田 大井 大井新田 大島田 大津ケ丘 風早 片山 片山新田 金山 高南台 五條谷 しいの木台 水道橋 千間橋 染井入新田 高柳 高柳新田 塚崎 手賀 手賀新田 藤ケ谷 藤ケ谷新田 布瀬 布瀬新田 緑台 南高柳 箕輪 箕輪新田 柳戸 若白毛 鷲野谷 鷲野谷新田

  1. 使用の本拠の位置とは
    自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地を言います。
    「個人の場合」:実際に居住しているところ。
    「法人の場合」:事業所、営業所等活動の実態があるところ。
  2. 保管場所とは
    道路以外の場所で車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
    実際に保管場所として使用できる場所であり、以下の保管場所の要件を満たしている必要があります。

「保管場所の要件」
使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと。
通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること。
保管場所として使用権原を有していること。