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行政書士内田敏夫事務所
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内容証明郵便は、郵便局が郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付等を証明するサービスです。よく使用されるのは、契約の解除、未払い代金の支払督促、損害賠償請求や紛争中の相手に対して文書による反論をする場合等ですが、それだけに限らず、相手に対して自分が意思表示をしたことを証明することが必要となる場合に利用されます。

契約の解除では、まず相手に「催告」することを必要とする解除があります。内容証明郵便を使えば催告をしたことが証明できます。内容証明郵便は、請求に応じない相手への心理的圧迫効果もありますが、本来は、手続きをしたこと、後日の裁判に備え相手に自分が必要な主張をしたことなどの証拠です。

相手に対し、有効な請求や意志思示をするために、専門家に文章の作成を依頼しましょう。弁護士と行政書士は内容証明郵便を依頼されることが多々あります。両者の費用の請求金額には大きな開きがあるようです。訴訟等の関連や求める効果を考慮し、費用対効果で選択してもいいでしょう。

《 内容証明郵便について 》
内容証明郵便は、すべての郵便局に差し出すことができるものではなく、集配郵便局及び指定された郵便局です。
内容証明郵便は、郵便窓口に次のものを提出します。
1.内容文書×3通(受取人送付1通、差出人謄本1通及び郵便局保存1通)
2.差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
3.内容証明の加算料金を含む郵便料金
万一に備え、印鑑を持参しましょう。
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具は問われません。市販の内容証明用紙を使用ても、白紙のコピー用紙等を使用しても作成できます。(注意:市販の用紙には、真ん中に内容証明書等の記載がされているものがあります。これを郵便局は認めながら、一般利用者が同じように作成すると字数や行数として数えられ、制限を超えて受けつけられないことがあります。白紙に字数・行数の制限に従がい、ただ文字のみを記載することお薦めします。)
差出人は、差し出した日から5年以内は、差出郵便局に保存された謄本の閲覧ができ、差出人は差出しの日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度の証明を受けられます。