公正証書遺言は、遺言者が、成人の証人2人と公証人の前で、遺言内容を口述し、公証人がそれを文章にした公正証書を作成します。

 遺言者の真意を確保するため、成人の証人2人の立会いが義務づけられています(ただし、相続人となる人及びその配偶者は証人になれません)。身内の者に遺言の内容が漏れるのが嫌だとか、身辺に証人を頼むのに適切な人がいないと困っている方がいます。

 証人とは、遺言者本人が公証人の前で遺言内容を公証人に伝えたことの証人なのです。行政書士である私達は、遺言者の依頼を受けて、この証人を引き受けています。行政書士には依頼人の秘密保持のために守秘義務が課されています。行政書士に証人を依頼すれば、他者にその内容が漏れる心配はありません。安心してご依頼ください。

 公証役場では、遺言の財産額や内容により手数料が決定されますので、財産の評価額等の資料や戸籍謄本等を事前に用意する必要があります。行政書士は、公証役場と事前に打ち合わせをし、遺言者の意思を確認して遺言の内容を整理して口述書を作成したり、戸籍謄本等や委任状を受けて財産評価額の資料の収集、証人になったり、証人の手配(承認が2人必要な時は他の行政書士)も致します。

 公正証書遺言は、原本、正本、謄本が作成され、原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。公正証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続不要です。相続の際ただちに相続を証する書面として使用できます。仮に成田公証役場で公正証書遺言を作成したとき、正本と謄本のどちらも紛失しても、千葉県内のどの公証役場に行っても再発行してもらえます。

 相続でトラブルを起こしたくない、自分の思ったように相続をさせたいとお考えの方は、公正証書遺言を作成することをお薦めいたします。

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行政書士内田敏夫事務所  電話 0476-91-5313