印旛保健所  佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、酒々井町、栄町
同成田支所  成田市、富里市
香取保健所  香取市、神崎町、多古町、東庄町
山武保健所  東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町
海匝保健所  銚子市、旭市、匝瑳市

食品の製造、加工、調理、販売等の営業には、食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。
営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請を行い、営業施設が保健所の基準を満たしていないと、営業許可がされません。
申請前に、保健所に施設等に関する事前相談をします。行政書士は、申請する方に代わって事前相談及び申請等の手続きを行っています。
施設の図面作成等のお手伝いをいたします。ご相談ください。

〒286-0221 千葉県富里市七栄531―20
行政書士内田敏夫事務所  電話 0476-91-5313

◎食品衛生責任者の設置、衛生管理等の基準を遵守する
・食品衛生責任者
営業者は、施設又はその部門ごとに、従事者のうちから食品衛生に関する責任者「食品衛生責任者」を定めなければなりません。
食品衛生責任者の資格要件は次のいずれかに該当する者です。
(1) 食品衛生監視員又は食品衛生管理者になりうる資格を有する者
(2) 栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士又はふぐ処理師のいずれかの資格者
(3) と畜場法の衛生管理責任者又は作業衛生責任者
(4) 食鳥処理衛生管理者
(5) 食品衛生協会の食品衛生指導員養成講習会を修了者
(6) 知事が認定した食品衛生責任者養成講習会を修了者
(7) 上記各号と同等以上の資格を有する者として知事が認定した者
千葉県では、食品衛生責任者の資格を取得するための食品衛生責任者養成講習会を社団法人千葉県食品衛生協会に委託して行っています。

・衛生管理等の基準
施設の衛生管理、食品取扱設備等の衛生管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物等の取扱い、食品等の取扱い、使用水等の管理、食品衛生責任者、記録の作成及び保存、回収及び廃棄、管理運営要領、検食等の保存、情報の提供、作業場における従事者等の衛生管理、営業者の衛生教育、運搬、表示について必要な措置をしなければなりません。

◎施設基準
営業施設は、建物の構造、食品取扱設備、給水設備及び汚物処理設備について公衆衛生上必要な基準を満たさなければなりません。