生命保険契約で受け取る死亡保険金は、相続税、贈与税又は所得税のいずれかの課税対象となります。
どれに該当するかは、次の三者の組み合わせによります。

A 契約者   (保険金を払った人)
B 被保険者  (保険の対象者。この人の死亡でCに保険金支払となる。)
C 保険金受取人(保険契約で指定された受取人)

相続税となる例
AとBが同一人  (A=夫、B=夫)
・CがBの相続人  (この場合、生命保険金の非課税(500万円✕相続人の人数)適用)
・上記Cが相続に該当しない  (非課税の適用無し)
*配偶者および一等親の血族以外の遺産相続者は、税額2割加算
*未成年者控除、障害者控除の制度あり
*課税対象となった死亡保険金を年金形式で受け取る場合、2年目以降の年金は所得税(雑所得)の課税対象

贈与税となる例
A、B、Cが全て別人の場合
*課税対象となった死亡保険金を年金形式で受け取る場合、2年目以降の年金は所得税(雑所得)の課税対象

所得税となる例
AとCが同一人  (所得税の一時所得に該当。さらに住民税の対象。)