小規模工事等登録制度(酒々井町)

酒々井町が発注する設計金額が50万円未満の小規模な建設工事および修繕の受注・施工を希望者が登録する。

登録者の見積もりで、最も低い額を見積もった事業者と契約する。受注された建設工事および修繕は、一括下請け(丸投げ)できない。自ら施工できる範囲の業種(下記別表の中から最大3業種まで)を登録する。

◇登録できる事業者
 酒々井町に主たる事業所(本店)または住所(住民登録)を有する者(建設業許可の有無、経営の形態、従業員数を問わない)

◇登録できない事業者
・酒々井町建設工事等入札参加者資格者名簿に登載されている者
・経営の内容が著しく不健全と認められる者
・希望業種の履行に必要な資格、免許を有しない者
・町税を滞納している者

◎登録のしかた
1. 新規登録
「小規模工事等契約希望者登録申請書」(第1号様式)に次の書類を添付し、役場企画財政課へ提出する。
 ・希望する業種の履行に必要な資格、免許等を有していることを証明する書類の写し
 ・町税の納税証明書又は町税納税確認承諾書

2. 継続の場合
 既に登録されていて引き続き登録を希望する者は、町税の納税証明書又は町税納税確認承諾書を提出する。(申請書は省略)

◎受付期間
 平成30年3月1日(木)から平成30年3月30日(金)までの土・日及び休日を除く午前9時~午後5時まで
 (有効期間 平成30年4月1日から平成32年3月31日まで)
 ※受付期間後も随時追加受付を行うが、有効期間は登録を受付した月の翌月1日から平成32年3月31日までとなる
 ※有効期間が終了する平成32年4月1日以降は、改めて登録する。

◎提出方法
 持参のみ(郵送不可)。

◎提出場所
 酒々井町役場 企画財政課 管財班
 電話 043-496-1171(内線225)

別表
小規模工事等の種類
1 大工工事
2 左官工事
3 とび・土工・コンクリート工事
4 屋根工事
5 電気工事
6 管工事
7 タイル・れんが・ブロック工事
8 ほ装工事
9 板金工事
10 ガラス工事
11 塗装工事
12 防水工事
13 内装仕上工事
14 造園工事
15 さく井工事
16 建具工事
17 その他の工事(上記に当てはまらない工事)

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