自動車のデイライト (昼間の前照灯の点灯)

くるまのニュース3月3日配信の”日中も「存在感」ロウソク1440本分の光を放つ「デイライト」が普及する理由とは”という記事を読みました。自動車の昼間の走行時にライトを点灯して運転することです。よく、夕方は早めの点灯をしてくださいとか、トンネル内は点灯してくださいと言われています。昼間の点灯はどうなのでしょうか?。

日没後、ライトを点灯しないで自動車を運転することは道路交通法違反であることは知っていましたが、日中の点灯は自由だと思い込んでいました。記事によりますと、”「デイタイムランニング(以下:デイライト)」と呼ばれるもので、以前までは禁止されていた機能です。”とありました。運転免許の学科試験に、日中の点灯についての設問が無くて良かったと思う私です。しかし、「以前までは禁止されていた。」ということは、私が免許を取得してからの数十年の内に、この件につき道路交通法の改定があったのですね。ずっと前のことですが、NHKのニュースの時間に、自動車が昼間にライトを点灯して走行すると、歩行者、自転車や対向車が走行中の車であることが視認しやすくなるので事故が減少するという報道がありました。だから、昼間の点灯は、良いことなのだという認識になっていたのです。

1990年代初頭、私はアメリカにいました。先輩よりVOLVO車を譲り受け、取扱説明書を読んでいました。説明書は、アメリカとカナダの共用のものでした。ヘッドライトの説明のところで、カナダ仕様のVOLVO車は、エンジンのキイーを回すと自動的に前照灯が点灯すると書かれていました。前照灯を点灯せずに運転をすることができないのです。当然それは、カナダの規制です。カナダは、相当は早くから、デイライトによる交通事故防止に取り組んでいたのだなと思います。アメリカより北緯の高い地域にカナダが所在することが理由の一つかと勝手に推測します。

さて、記事の内容に戻りますが、「欧州各国や北米では、すでに日中のヘッドライト点灯が義務化され」とあります。2011年に欧州でのデイライトの義務化により、それが世界に広まったと言っています。そして、日本でも2016年10月の「道路運送車両の保安基準」の一部改定で「デイライト」関連が盛り込まれたとあります。「デイライト」の条件は、白色ライトを左右対称に光度1440cd(ロウソク1440本分)以下と定めたそうです。なお、”cd”は”カンデラ”と読みます。詳しくし、ウィキペディアをご参照ください。

記事でも、「『デイライト』は、昼間から常時点灯することで、対向車や歩行者・自転車に対して存在をアピールし、被視認性を向上することで交通安全に役立ちます。」と記載しています。LEDライトが普及したことにより、低消費電力化によるバッテリー負荷が低減しているとの記載が最後にありました。常時点灯でも、バッテリーが上がってしまう危険が低下したのです。技術の進歩とともに、より良い交通安全社会になっていくことを願います。
詳しくは、3月3日配信の「くるまのニュース」の記事をお読みください。

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